西田労務経営事務所 ロゴ

よくあるご質問 FAQ

社会保険編

労災保険の対象者は?

事業主やその家族、法人の役員等を除き、給与が支払われる人全員です。パート、アルバイト、学生、高齢者等に関係なく、対象者は無記名です。尚、経営者等も希望で特別に加入できる制度があります。

雇用保険の加入条件は?

労災対象者で週20時間以上及び1ヶ月以上働く昼間部の学生を除く人です。年齢は関係ありません。手続きが必要で失業給付は最低12月以上(解雇は6ヶ月)期間が必要です。

健康保険の加入条件は?

(1) 法人の役員等を含む週30時間及び月15日以上働く昼間部の学生を除く75歳までの人です。給与の額は関係ありません。
(2) 加入者に扶養される原則3親等以内で養子等含む年収(給与、年金、失業保険等含む)見込130万(60歳以上は180万)未満の方です。(場合によっては同居条件有)

厚生年金の加入条件は?

健康保険に加入する70歳までの人です。
年金受給の有無は関係ありません。

3号国民年金の加入条件は?

65歳未満の配偶者に扶養される20歳から60歳までの人です。
年金受給の有無は関係ありません。

労働保険料の負担は?

労災保険は支払給与賞与含む1000分の3以上(業種による)です。全額会社負担となります。
雇用保険は支払給与(賞与含む)の1000分の9~1000分の12(業種による)その内会社負担は1000分の6~1000分の8です。

社会保険料の負担は?

健康保険は支払給与(賞与含む)の約1000分の10,3以上(年齢、都道府県により変わる)、厚生年金は1000分の18,3です(上限有)。合計で30%前後となり毎年見直されます。その内会社負担は約半分です。

老齢年金の受給年齢と受給額は?

現在、男性は63歳から、女性は61歳から年齢によって65歳支給開始に引き上げ中です(最終的には65歳から70歳以上に引き上げ)。受給額は平均給与により40年加入で現在給与の19万円(夫婦世帯-単身だと約13万円)。65歳まではその約半額で加入年数が短ければその分少なくなり、ここから医療、介護保険料金が引かれ年々手取りが下がります。

働きながらもらう年金額は?

受給開始から65歳までは給与と年金月額を合算して28万円を超える場合は超えた分の半額が年金から減額されます。
但し、週30時間及び月15日以下の業務や給与以外の収入は対象外(無条件)です。
65歳以降は給与と年金月額を合算して約47万円までは満額支給され、それを超える場合は減額されます。
尚、65歳からの年金を減額して繰り上げ(最大60歳まで)又は、繰り下げて増額して繰り上げする事ができます。

雇用保険給付と年金の併給は?                                     

退職者が雇用保険の失業給付を受ける場合、65歳までは年金を受給する事はできません(65歳以降は両方受給可)。
また、60歳以降雇用される人が給与が低下した場合に差額の一部を受給する事ができる継続雇用給与は同時に年金を受給する場合給与の6%が減額されます。

労務労働法編

有給休暇は何日与えるの?

週30時間、又は5日以上働く人は雇入後6ヶ月で10日、その後1年毎に1~2日ずつ増えて6,5年で20日となり有効期間は2年で最大40日となります。
それ以下の人はそれぞれの日数に応じて按分した日数となります。
尚、現在年10日以上与えられる人は年間5日以上取得させる事が義務(罰則)となります。

社員を雇入れる時はどうすればいいの?

法律に定められた雇用条件を明記した雇用契約通知書を作成し、本人に交付する必要があります。尚、就業規則がある場合(10人以上の事業所は必ず)内容を周知させる義務があります。
又、雇用条件により社会保険や雇用保険に加入させ、健康診断(その後毎年)を受けさせる必要があります。

社員が退職する時に必要な事は?

本人の都合の場合は退職届を提出させ、規則に従い引継要員の確保等を考慮し、合意により退職を決意します。健康保険証(扶養家族含)他貸与品を回収し、賃金等があれば清算し、諸手続を行います。
尚、有給休暇については労務に重大な影響を及ぼさない様に取得させる事ができます。

法定労働時間と法定休日は?

原則として1日8時間、週40時間となります(小売、飲食、医療業等で9人以下の事業所は週44時間)。
尚、1年以内の期間を定めて平均で計算できる変形労働時間制を定める事ができます(就業規則や労使協定の定めや届出が必要な場合があります)。
又、その上で最低週1日休日を与えなければなりません(例外として4週で4月の休日制も可能です)。

残業の扱いと割増手当は?

法定の労働時間を超える場合は法律に定める給与に対して25%増の割増手当の支払いが必要となり、その内法定の休日労働については35%増の支払いが必要となります。
又、その上で午後10時から午前5時までの間の労働についてはさらに25%の割増手当が必要となります。
(それが残業、又は法定休日に当たる場合は各々1,5倍、1,6倍の割り増し賃金となります)但し、法定労働時間内の残業(所定労働時間超過)の場合は割増は不要です。
尚、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合は、50%の割増手当となります(中小企業は2023年4月から)。
更に、時間外労働には上限時間が定められ、違反した場合には罰則が与えられます。

36(サブロク)協定って何?

残業や休日労働をさせる場合はその届出(36協定届)が必要となり、その時間は1ヶ月45時間、1年で360時間が必要となり、その時間は1ヶ月45時間、1年で360時間が上限(休日労働を除く)となり(特例有-内6ヶ月間は休日労働を含め、1ヶ月最大100時間、平均80時間)、それを超えると割増賃金を払っていても罰則となります。

セクハラ、パワハラってどんな事?

職場において権限や地位にある者が性的、又は威圧的な言動により、他の社員に苦痛又は損害を与える事です(無視、排除等を含む)。
基本的に被害者の評価による所とされ、その基準対策について社内において定める事とされている。

よく問題を起こす社員に注意する事は?

本人の属性(年齢や性別等)や信条(趣味や価値観等)を問題とするのではなく、与えた労務の内容、成績を評価し、成果や改善の指導、育成に徹する事が重要。つまり方法を示す事は的確だが、原因を指摘する事は乱用とされるので要注意。

有期雇用の無期転換義務って何ですか?

雇用期間の定めが更新されている人で最初の雇入れから引き継ぎ5年を超えて継続雇用されていれば次の契約更新時から本人が希望すれば無期雇用に転換しなければならない(同様にそれが派遣社員であれば直接雇用しなければならない)。

同一労働同一賃金って何ですか?

同じ業務、責任であれば正規、非正規に関係なく、時間当たりの給与額や、諸手当、処遇等同じ雇用条件にしなければならない(令和2年4月1日施行)。